みなさまこんにちは!ニコエホームです(^-^)!
もう仕事納めをされた方もちらほらいるようで
いよいよ年末といった雰囲気になってきましたね!
さて、本日は最近よくブログでも登場する「増税」という言葉がキーワードです!
2019年10月1日より、税率が10%に引き上げされる予定なことは
皆様もご存知かと思います!
しかし、だからと言って住宅購入は
9月30日までに滑り込みで契約だけすれば8%で買えるというわけではないんです!
なので、本日は今住宅購入をお考えの方へ
【増税前、いつまでに購入すればいいの?】
という疑問を解消するブログ内容となっています!

まずはじめに、消費税が10%へ引き上げられることによる負担の増加は
住宅を購入する内容によって異なります。
消費税がかからないもの
土地の購入費、火災保険料、団体信用生命保険料、契約書の印紙代、登録免許税、不動産取得税
消費税がかかるもの
建物の購入費、外構費、事務手数料、仲介手数料、司法書士など専門家への支払費、その他諸費用など
これらをある程度頭の片隅に入れておけば大体の負担額のイメージが出来ると思います!
次に、覚えて頂きたい言葉は「経過措置」という言葉です。
これは、「住宅購入の契約」と「住宅の引き渡し時期」によって
消費税が8%のままなのか、10%になるのかといったルールのことです。
このルールの条件を満たした住宅購入をすれば税率が8%のままで購入が可能となります。
つまり、住宅の引き渡し時期が増税した後になっても、増税前の税率が適用されるということになります。

経過措置は上図中段のように
2019年3月31日までの契約であれば引渡日に関わらず税率は8%で購入できます。
例えば、2019年10月中旬完成予定の物件があった場合
→引渡時期が増税後の2019年10月中旬以降となります。
2019年3月31日までの契約→8%
2019年4月1日からの契約→10%
とこのように変化します。
また、上図上段のように
2019年4月以降に契約、2019年9月30日までの引渡の場合も税率は8%で購入できます。
例えば2019年9月上旬完成予定の物件があった場合
→引渡時期が増税前の9月上旬以降となります。
2019年の9月30日までに契約、引き渡し完了で8%物件の購入となります。
最後に、上図下段のように
2019年10月1日以降の契約、引渡は税率は10%で購入となります。
ここがとてもややこしい部分だと思いますので、良くわからないという方は
お気軽にご相談頂けると幸いです!
弊社スタッフが分かりやすくお客様にお伝えします(๑′ᴗ‵๑)
ここまでお伝えいたしましたが、これのブログを見て焦ることはありません!
焦って安いだけの物件を購入してしまったり、増税前と言って背伸びした価格の物件に手を出したりすると
一生の財産になる大きな買い物で失敗したなと後悔をしていまいます。
なのでまだ時間もありますし、増税後でもご希望に合う物件が出てくると思います。
今すぐ住宅購入をお考えの方は、年明けから具体的な物件探しをして目を肥やし
2019年3月31日までに、または9月30にちまでに運命の物件に出会ってください!
ゆくゆく住宅購入をお考えの方もまだいいやとは思わず、
SUUMOなどで物件情報の収集をして、物件だけでなく業者なども比較して
いいなと思える物件や業者に出会うウォーミングアップをしてください!
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